
麟祥院所蔵の肖像画
(パブリック・ドメイン,
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稲葉神社所蔵の肖像画
(パブリック・ドメイン,
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しかし、正則がこの時点で鷹狩を行ったとすると、ある問題点に突き当たることについてはこの記事中で検討していませんでした。今回はその問題点を改めて取り上げて、この書状の持つ意味をもう一度考えてみたいと思います。
ある問題点というのは、江戸時代には基本的に鷹狩は将軍の許可なく行い得ず、そのための鷹場を拝領する必要があったことです。「江戸幕府放鷹制度の研究」(根崎 光男 2008年 吉川弘文館)では、江戸時代初期、特に寛文期の鷹場の下賜について、仙台藩伊達氏の事例を挙げて次の様に指摘しています。
慶長六年(一六〇一)九月、伊達政宗は諸大名に先駆けて家康から恩賜鷹場を下賜され、その領域は武蔵久喜地域の一〇〇余か村であった。徳川氏の関東領国に恩賜鷹場を下賜されたことは、伊達氏が徳川氏の鷹場支配権の一端を担い、上下関係として編成されたことを意味する。政宗はこの鷹場でたびたび鷹狩を行い、幕府・将軍に「鷹之鶴」をはじめとする諸鳥を献上したが、一方で大御所や将軍からは鷹や「御鷹之鶴」などを下賜された。…また、伊達氏は豊臣政権下において鷹献上大名の一人であったが、徳川政権発足後も松前氏に次ぐ鷹献上大名として位置づけられ、近世中期以降も同様であった。
政宗は寛永十三年(一六三六)五月二十四日、七十歳で死去し、忠宗が二代藩主となって遺領を継いだ。このなかで、久喜鷹場はどのように推移したのであろうか。同年十二月二日、仙台藩江戸宿老古内主膳正重広らが国元の宿老石母田大膳宗頼らに送った書状によれば、「昨日朔日御登城被成候処、久喜御鷹場御直ニ如陸奥守代被遣之由被 仰出、其上早々参候而鷹ヲモ遣可被申候由、色々御懇之上意共申も愚ニて候、箇様之御仕合、其元ニ御座候御親類衆・御一家・御一族衆、宿老衆へも、何も可被申聞之由 御意候」とあり、登城時に将軍家光より久喜鷹場を政宗のときと同じように下賜され、早々に出かけて鷹狩をするように仰せがあったことを親類・一家・一族へ申し伝えよ、との忠宗の意向があったことを報じていた。このように、忠宗には政宗時代の久喜の恩賜鷹場が下賜されたとはいえ、改めて将軍から恩賜鷹場の下賜が執行されており、そのまま世襲しえるものではなかったのである。
鷹場の下賜が属人的要素により執行されていたことは、四代藩主綱村の代になると、よりいっそう明瞭となる。万治元年(一六五八)七月十二日、忠宗が亡くなり、そのあとを継いだ綱宗が同三年に幕府から逼塞を命じられたことで、その子綱村(幼名亀千代丸)が二歳で遺領を継ぎ、四代藩主となった。寛文元年(一六六一)十月六日、幕府奏者番太田資宗は亀千代丸の後見人である伊達宗勝・田村宗良に、「亀千代殿御幼少之御事候間、久喜之御鷹場被指上可為御尤由御沙汰承候間、御老中迄一往御断被仰上可然存候、御成長之時分ハ定面亦被遣ニ而可有御座候、唯今ハ右之御断一段御尤之儀与拙者式も存事候、為御心得如是御座候」という内容の書状を送った。ここでは、亀千代丸が幼少であるため、久喜鷹場を返上せよとの幕府の「御沙汰」があったことを伝えていた。この事例では、恩賜鷹場の返上が幕府老中たちの評議により決定し、亀千代丸が成長したさいには再度下賜されるだろうとの見通しが述べられていた。幕府が藩主の幼少を理由に恩賜鷹場の返上を命じていたのは、この下賜が個人を対象としていたことを示すものであり、その人物が恩賜鷹場の下賜条件を満たしているかどうかを検討して決定していたのである。
…伊達家の事例は、寛文期でも恩賜鷹場の下賜が個人を対象としていたことが明らかである。この時期、家格の確定や幕府職制の確立という社会状況にあったことは確かだが、恩賜鷹場を下賜される対象者を家格や幕府役職という枠組みで説明することはできない。恩賜鷹場を下賜された大名の顔ぶれをみると、将軍家と血縁関係にある大名、家格の高い大名、幕府重職を務めた大名が多いとはいえ、その基準を満たした大名がすべて等しく恩賜鷹場を下賜されていたのではなく、やはり属人的要素で執行されていたといわざるをえないのである。
(114〜116ページ、以下も含め、傍注も同書に従う、注番号は省略、…は中略、強調はブログ主)
つまり、先代の藩主が拝領した鷹場は次の代に無条件に相続される性質のものではなく、特に次代が幼少の場合には一旦返上を命じられることさえあったということになります。稲葉正則が寛永11年(1634年)に家督を継いだ時点では数え年で12歳、元服したのは寛永15年(1638年)と後年のことですから、伊達氏の事例と重ねればやはり鷹場は一旦返上して幕府内で相応の実績を上げなければならなかった筈ということになります。事実、正則自身が鷹場を直々に拝領したのは老中首座に就任した寛文6年(1666年)のことでした。
更に同書では、下賜された鷹場での鷹狩は飽くまでも本人にのみ認められたものであり、本人以外は利用を認められていなかったことを細川忠興の事例を挙げて指摘(117〜118ページ)した上で、次の様に結論づけています。
恩賜鷹場の下賜は、家格を基礎としながら、原則として家に対してではなく、属人的要素により執行されていたのである。恩賜鷹場を下賜された大名の場合、それが後継者に引き継がれず、一代限りで終わっていたことが多いのは、そのことを如実に示しているといえよう。「大猷院殿御実紀附録」には「鷹場賜る事は、三家又は老臣にかぎれば」とあり、御三家は家に対して、そのほかは幕府・将軍に長年奉公した老臣に限られていたとあり、そのことを裏づけている。もちろん、これは全体的な傾向であって、この傾向から外れている事例もあり、厳密にいえば藩主に限らず、隠居した元藩主や藩主の嫡男をも対象としていたのである。…恩賜鷹場は家格を意識しながらも、徳川家および大御所・将軍との個人的な関係のなかで下賜されていたのである。
このように、恩賜鷹場の下賜儀礼は、大名の徳川将軍家への奉公に対する御恩の一環として、「慰み」や「養生」のために執行されたものであり、まさに恩賜鷹場と称しうる性格を有していたのである。この鷹場は、近世前期においては、関東ばかりでなく、畿内近国にも位置づき、公儀鷹場の一角を占めていた。その意味で、恩賜鷹場を下賜された大名らは、江戸・京都滞在時における鷹狩の場を保障されると同時に、公儀鷹場の支配権の一端を担うことになったのである。
(120〜121ページ)
これに従えば、いわゆる「御三家」以外の大名については、飽くまでも将軍との個人的な関係にあった人物にのみ鷹狩の場が保証されていたことになります。
そうなると稲葉正則の場合は、春日局からの返礼の書状が示す様に寛永20年という早期に鷹狩に臨んだと見られるのは、相当に「異例」であったと言わざるを得なくなります。更には、正則自身が自身の鷹場を拝領するまでの間に、主に御厨で鷹狩を複数回行ったことが窺える史料も以前の記事で紹介しました。もう1つ更に、正則が鷹場を拝領した後のことになるとは言え、子の正道がまだ江戸での役職を得る前から御厨へ鷹狩に行っているのも、正則には断りを入れいてるであろうにしても、本人以外に鷹狩が認められていなかった原則に照らせば外れていることになります。
こうした事情を具体的に説明できそうな史料は今のところ私は見ていませんし、どの様な説明を付けるのが適切なのかも判断しかねているのが正直なところです。ただ、確実に言えそうなのは、どの様な説明になろうとも、「御三家」に匹敵するかの様に見える厚遇が実現可能となるには、正則が3代将軍家光とは「乳兄弟」という間柄であったという事実、つまり両者の共通の乳母である春日局の存在を抜きにして語ることは不可能であろうと考えられることです。鷹狩の扱いが飽くまでも正則個人の「属人的要素」によって説明されるしかないとすれば、彼にとって特筆されるべき要素として挙げられるものは、やはり大奥を掌握し、老中をも凌ぐとさえ評価される実権を握っていた春日局との直接的な血筋ということにならざるを得ないでしょう。
以前の記事では、正則が雲雀を春日局に贈った意味を
と読み解きました。しかしそうであってみれば、この雲雀には、春日局抜きには正則には成し得なかったであろう地位に対する謝意が込められていたとも読み解けるのではないか、という気もしてくるのです。この雲雀は正則が小田原藩主としていよいよ「独り立ち」する年齢となり、その手筈が整ったことを局に対して「報告」するのに、最良の選択肢であったと考えることが出来るのです。
この年の村明細帳は稲葉氏が領内の年貢・諸役その他の実態・旧慣を把握するために差し出させたものである。一般に◯筋◯村の表紙がついた美濃判二折のものであるが、当村のは横半帳に細字で書かれており、「村中覚書之事」を付加して宝永五年(一七〇八)以降に写書きされたものである。現存する市域の村明細帳中最も詳細な内容を持つ貴重な史料である。
(144ページより、以下も含め返り点、傍注、変体仮名の扱いも同書に従う、巻末の用語解説への指示は省略)
実際のところ、この村明細帳は上記「南足柄市史」の127〜144ページまで、実に18ページを占めており、上下2段に100項目を超える記述が続きます。後ろに上記解説にある後年の追記が含まれているとは言え、ここまでの長さに及ぶ詳細な村明細帳は、現在の南足柄市域に限らず、旧相模国全域でもなかなか類を見ないものです。もちろん、江戸時代初期に作成されたあと明治に入るまで、この明細帳が事あるごとに参照されたり、然るべき役所などに差し出される非常に重要な資料でした。
ここまで詳細な明細帳になると、鷹狩に際して村が差し出した人足などの記述もかなり具体的になってきます。鷹狩に関する項目は次の様にかなりの数に上ります。
一御鷹匠衆御越被レ成候得者、十月ヨリ三月迄之間寄馬又ハ人足ニ而も出申儀茂御座候、(130ページ下段より)
一御厨ヨリ御鷹部屋江参候鳥もち壱桶宛、御厨御代官衆御配苻次第人足出シ、田古村江村次仕候(131ページ下段より)
一御餌指方々ニ而取出シ候御鷹之餌、田古村又ハ岩原村へ村次仕候、
一御鷹匠衆御厨へ須鷹見分ニ御越候節、馬壱疋宛出し村次仕侯、
一御鳥見衆御厨へ網張ニ御越候節、馬壱弐疋宛出し上下村次仕侯、并御網之鳥切之通り申候、則田古村へ村次仕候、
一御鷹匠衆御厨へ御鷹野ニ御越候荷物附送り之人馬、上下共ニ五六疋又ハ七八疋ほど宛出シ村次仕候、并御鷹之鳥節々通り申候、則田古村へ村次仕候、壱年中ニハ上下度々之儀ニ御座候(以上132ページ上段より)
一川村御拾分一之鳥もち、村次ニ而小田原青物町江参候、此附送人馬六七疋、又ハ八九疋宛出シ田古村へ村次仕候、(133ページ上段より)
一御鷹部やヨリ和田川原筋ニ而鴫網御張被レ成候節、御網之鳥田古村江村次仕侯、
一御鷹前羽申儀御座候得者、御鷹尋申人足出し申儀茂御座候、(以上133ページ下段より)
一御鷹部屋ヨリ鴫網張ニ御中間衆被レ参、五日も十日茂逗留被レ致候得者薪出シ申候、并御網之鳥田古村江村次仕候、(135ページ上段より)
何れも「村次」つまり継立の用事であったことがわかります。鷹匠や配下の人々の移動もさることながら、鳥もちや獲物の鳥の運搬など、何かと鷹狩絡みの用事が発生して村民が忙しく使われていた様子が窺えます。また、鷹を使った狩だけではなく、鴫の猟には網(霞網か)が使われていたこともわかります。
また、この村明細帳には鮎に関する御用についても記載があります。
一川御奉行衆河内川筋、又ハ御厨川筋江鮎取らセニ御越被レ成候御鮨之道具、并ニ荷物持送人足拾五人・馬四疋宛上下出シ村次仕候、毎年夏中ニハ上下度々之儀ニ御座候、并川御奉行衆川筋ニ御座候内ハ、間一日置ニ御鮨箱弐箱宛通り申侯、此持人足四人宛出シ田古村へ村次仕候、自然壱箱宛参候儀も御座候、則御勘定所ヨリ明箱御帰シ被レ成候間、人足弐人宛出シ怒田村又ハ関本村へ村次仕候、(132ページ下段より)
一狩川筋鮎盗申御番ニ御足軽衆壱人宛九月ヨリ十月迄之間御付、当村ニ居被レ申候、則宿江薪出し申候、(135ページ上段より)
1つ目の項目には鮎ずしを作るための道具を収めた箱を持ち運ぶ人足を出したことが記されています。御厨までこれらの道具を運ばせていることから、御厨で鮎を獲って鮨を作らせていたことがわかります。春日局に贈った「鮎ずし」も、あるいは同様にして作られたものなのかも知れません。
また、2つ目の項目では酒匂川の支流である狩川に番人がついていたことが記されています。この川沿いには矢倉沢往還が並行しており、この川は藩の鮎の漁場として禁漁になっていました。この番人はその監視のために置かれたものですが、村からはその番人宛に賄いなどのための燃料である薪を差し出していたことが記されています。これも当時の小田原藩の鮎漁を巡る諸相の1つを物語る項目と言えるものです。正則が春日局に「鮎ずし」を贈った意味も、こうした藩の鮎漁の位置付けとも繋がっていると言うべきなのでしょう。